乗車とは?/ レイク
[ 1381] 不正乗車 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E4%B9%97%E8%BB%8A
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不正乗車(ふせいじょうしゃ)とは、運送機関の旅客が、その旅行(乗車)において、定められた乗車券類を所持せず、運賃・料金を不正に免れようとすることをいう。この項では、特に鉄道に関する不正乗車について取り扱う。 掲載情報に関する注意:ウィキペディアは百科事典であり、以下の記述は不正乗車を奨励するものではありません。真似をしないようお願いします。 「無賃」の語は、法令や運送機関の定めにより、旅客に正当に無賃で利用させることを指す場合もあるが、不正乗車としての「無賃乗車」は、運送機関が認める場合を除き、旅行に必要な乗車券類を購入しないまま乗車し、支払いを免れようとする行為を指す。 平家物語の登場人物である平忠度(たいらのただのり)と「ただ乗り」に掛けて、彼の官名「薩摩守」(さつまのかみ)から「サツマノカミ」と呼ばれることもある(→詳細)。 キセルあるいはキセル乗車(中間無札(ちゅうかんむさつ))とは、旅客の旅行区間において、有効区間が連続せず乗車駅および下車駅についてのみ有効な乗車券を所持し、中間の区間の運賃支払いを不正に免れようとする行為を指す。中間無札はとりわけ定期乗車券(定期券)や回数乗車券、および入場券や初乗り区間の乗車券でしばしば働かれる行為といえる。 言葉の由来は、煙管では吸い口とタバコを乗せる部分である雁首(がんくび)にのみ金属を使用することから、「入るときと出るときは金を使うが、中間には金を使わない」意味といわれる。 キセル乗車は鉄道の不正乗車として最もよく働かれる行為であるため、俗に「不正乗車行為全般」を指す言葉として「キセル」という言葉が用いられることもあるが、本来の意味は中間無札である。 という区間がある。ここでA駅からD駅まで旅行する場合、本来はA駅からD駅まで、有効な乗車券の区間が連続していることが必要なのだが、A駅〜B駅間の乗車券とC駅〜D駅間の乗車券のみを所持し、B駅〜C駅間の運賃を支払うことなくA駅から乗車し、D駅の改札を出ようとするような行為がキセル乗車である。 特例が定められている場合を除き、旅行の目的地と反対方向の列車にいったん乗車し、列車の始発駅等まで乗車してから折り返し、もと来た経路をたどって目的地へ向かうような乗車、および旅行経路の一部区間を折り返して乗車する場合、折り返した区間は往復乗車(復乗)となり、往復乗車に有効な乗車券が必要となるが、この復乗の運賃を免れた場合、不正乗車となる。 図のような区間で、B駅から乗車してA駅に向かう場合、空いている始発駅から座って行こうとB駅から折り返し駅であるC駅まで乗車し、C駅から折り返してA駅まで乗車するような場合については、B駅からA駅ゆきの乗車券のほか、B駅〜C駅間の復乗に有効な乗車券が(C駅で改札を出ない場合であっても)合わせて必要となり、B駅〜C駅間の往復運賃を支払わずにこのような乗車をした場合、不正乗車となる。 このような不正な復乗はキセル乗車と異なり、乗車駅から目的駅までの運賃自体を免れようとするものではないかもしれないが、乗車券は原則として実際の乗車区間の通りに購入しなければならないことを心得るべきである。 などの各場合について、無賃で復乗することが認められている区間(または列車)があり、運送機関の旅客営業規則などで指定されている。ただし、JR線においては当該無賃復乗区間内の駅で途中下車をすることはできない。 途中下車が可能な片道101キロ以上の乗車券を所持し、その旅行途中にこのような特例区間で復乗をする場合、復乗区間で改札を出る場合は、その区間の往復運賃を別途支払えば足りる。また、分岐駅からその駅までの復乗(往復)運賃を精算窓口で収受し、その際に復路専用乗車券を発行する折り返し駅もある。 例1 東北本線の尾久から山手線の西日暮里へ行く場合、最短の経路は日暮里経由であるが、尾久を経由する列車(東北本線)は日暮里を通過するため、一旦上野まで乗車し、京浜東北線または山手線で折り返し乗車となる。この場合、運賃は日暮里から西日暮里方向へ計算し、そのまま日暮里〜上野間を復乗できる(この区間の乗車券不要)。 例2-1 七尾線の七尾から北陸本線の富山へ行く場合、分岐駅の津幡に停まらない特急列車などに、逆方向となる金沢から乗車したい場合は、運賃は津幡から富山方面へ計算し、そのまま金沢まで乗車して乗り継ぎできる(但し、特急料金等は金沢から計算する)。なお、津幡に停車する列車同士の乗り継ぎ(普通列車・快速列車および特急列車の一部)である場合は適用されず、金沢で乗り継ぐ場合は津幡〜金沢間の往復に有効な乗車券が必要となる。 例2-2 中央本線の鶴舞から東海道本線の浜松へ行く場合、同様に分岐駅の金山から逆方向の名古屋まで乗車し、東海道新幹線に乗り継ぎができる。通常、運賃計算上は新幹線と在来線とを同一の線として取り扱うが、新幹線も東海道本線の特急列車とみなして特例の対象となる。この特例は熱田方面から東海道本線の普通列車に乗車し、金山に停まらない中央本線の特急列車に名古屋から乗車して千種・塩尻方面へ行く場合にも適用される。 例2-3 名古屋鉄道名古屋本線の一宮方面から犬山線犬山方面へ、もしくはこの逆へ行く場合、東枇杷島駅が分岐駅だが、普通列車しか停まらないため、東枇杷島〜名鉄名古屋の間は普通乗車券・定期券共に区間外乗車が認められているが、区間外乗車している区間での途中下車はできない。 例3-1 特急「ソニック」で博多から別府に行く場合、同一列車が西小倉〜小倉間を往復する運転となるが、運賃・料金は西小倉から別府方面に向かって計算し、そのまま西小倉〜小倉間を復乗できる(運賃・料金とも不要)。 例3-2 名鉄は名古屋本線豊橋〜名鉄空港線中部国際空港間で直通特急を運行しているが、神宮前の構造上列車の折り返しができないので、神宮前〜金山駅を重複走行する。そのため、名古屋本線堀田駅以遠各駅(知立方面)と名鉄常滑線豊田本町以遠各駅(太田川方面)の各駅相互間発着の乗車券を所持し、堀田以遠〜豊田本町以遠を金山で折り返して直通運転する列車に限り区間外乗車ができる。 例4 筑豊本線の直方から鹿児島本線の赤間まで行く場合に、筑豊本線〜鹿児島本線の直通列車に乗車すると、折尾駅で直通列車は別駅舎に停車し、乗り換えに不便なため、陣原や黒崎まで乗車し、折り返すことが認められている(陣原駅は2000年開業で、それに伴う制度の改定がないため、現在でも黒崎まで復乗できる)。※1988年以前は折尾駅に直通列車のホームがなく、例2に近い状態だった。 例5 横須賀線の新川崎から山手線の有楽町に行く場合、横須賀線で品川まで行き、山手線もしくは京浜東北線に乗り換える経路と、湘南新宿ラインから大崎で山手線に乗り換える経路が存在する。後者の経路を進む場合、列車は大崎支線に入り、品川を経由せず大崎へ向かう。一方、運賃計算上は品川駅経由で計算されて、新川崎→品川→大崎→品川→有楽町という経路として扱われるが、この場合には品川〜大崎の乗車券なしで(前者の経路による乗車券で)後者の経路に乗車できる。 また、列車を間違えたり、居眠りして目的地を過ぎてしまったような場合、旅客の申し出に対し係員が不正の意図なき気の毒な事情と認めれば、運賃を請求しないで引き返しを認める取り扱い(無賃送還の一種)が定められている。 そのほか、大都市近郊区間のように運賃計算経路(最短経路)に関わらず区域内の乗車経路を任意に選択できる(正当な)規定があるが、この制度による乗車は、乗車の経路が重複しない場合に限られる。乗車から下車(出場)まで「改札を出ない限り乗り放題」という訳ではなく、規則上、乗車経路がもと来た経路に重なった場合は実際の乗車経路に従った運賃が必要となる。従って、同じ経路を何周も乗車している場合などは、不正乗車を問われる場合がある。 自動改札機の赤外線センサーをふさぐ、あるいは前の人に寄り添う、また体力任せで全速力で自動改札機の通路を乗車券なしで通り抜ける(バー有りの自動改札機でも、転倒による事故を防ぐため脚で押せば容易にバーは開く)ことで、無賃乗車を実行する者もいる。キセル乗車の場合は乗車駅と降車駅の改札を通り抜けるための乗車券はそれぞれ用意するが、これらの行為は自動改札機の盲点を突いた全くの無賃乗車である。渋谷駅のハチ公口改札などで問題となっている。不正乗車であることはもちろんであるが、自動改札機を破損した場合は、民事上の損害賠償を請求されるばかりでなく、刑事上の責任(器物損壊罪)をも問われることになる。 事実と異なる申告をしたり、割引対象者を装ったりして不正に運賃の割引を受ける不正乗車もある。例としては、中学生が私服で乗車する際、体格が小学生に見えることを悪用して小児運賃により乗車したり[1]、小学校入学前〜低学年の子供が周囲にいる全くの赤の他人である大人を自分の同伴者であるかのように見せかけて運賃を支払わず乗車したり[2]する例が見られる。 ^ 一般に小学校入学前の子供は小学生以上の同伴者1人につき1〜2人まで無料だが、それを超える人数や同伴者なしで乗車する場合は小児運賃が必要となる。 と並んでおり、A駅のみが有人駅であるという場合、A駅でB駅までの切符を購入し、そのままE駅まで乗車し出場したり、逆にE駅から無賃で乗車し、A駅で「B駅から乗車した」と偽って支払うケースが見られる。これに関しては、降車駅が無人駅の場合は車掌が切符を回収したり、無人駅には乗車駅証明書発行機を設置する等の対策がなされている。 乗車券を偽造したり、乗車券の券面の有効期限などを書き換えたりして乗車する不正乗車行為を行う者もいる。特にバスではワンマン運転で改札もないため、他人の定期券をコピーして使用する事件が発覚して、問題視されたことがある。 本来は記名者本人しか使用できない定期乗車券を他人が記名者になりすまして使用する行為もれっきとした不正乗車となる。ただし記名をせず、持参者が自由に使用できる「持参人式定期乗車券」を発売している事業者もある。例えば、東京都交通局(都営バス)では「都バスフリーカード」、大阪市交通局では「共通全線定期券」という持参人式の定期乗車券を発行している。詳しくは、「都営バス#料金と乗降方式」および「大阪市交通局#共通全線定期券」の項目を参照していただきたい。 一度使用開始した乗車券を有効なまま他人に譲り、譲られた人が引き続いてその乗車券を使用する行為も禁止されており、行った場合はやはり不正乗車となり、有償・無償の別を問わない。ただし使用開始前であれば他人に譲ってもよい。「青春18きっぷ」や「土・日きっぷ」などで多いといわれている。 但し、青春18きっぷについては5回分が1枚になっているものの、5回のそれぞれの効力は別個のものとなるので、何回か使った状態で譲渡しても、譲渡日のスタンプがなければ(あっても使わなければ)不正とはならない。そのため、使わなかった分は購入者が金券ショップなどに流す事があり、それを買う人もいる。 整理券を本来乗車した駅やバス停よりも目的地に近い駅やバス停で取り、正規区間の運賃を支払わないというもの。 本来は運賃のほかに別料金を必要とする特急列車・急行列車やグリーン車などの自由席に所定の料金を支払わずに乗車する不正乗車もある。駅改札では(新幹線改札や列車別改札でもない限り)乗客が特急列車に乗ってきたのか普通列車に乗ってきたのか判別できないことを悪用したものである。また、自由席特急券を車内で購入するつもりで乗車したが、検札が来なかったので払う機会が結局ないまま下車、ということもある。これを防ぐために優等列車専用の中間改札口(新幹線でよく見られる)と専用のプラットホームから乗降できるようにしたり、乗降できるドアを制限して乗車時に係員が特急券や座席指定券を確認したりする例がある。 このほかにも、指定席特急券あるいは指定席券の発券を受けないで指定席車両に乗車することもまた不正乗車である。指定席に空席があっても、座席指定のない特急券・急行券では指定席車両に立ち入ることは出来ない。また全車指定席の列車については、座席指定を受けなかった場合(満席のため指定を受けられなかった場合も含む)は乗車できない。ただし、立席特急券を購入することで乗車できる列車もある。 乗客が乗車できるのは本来車中のみであり、車両の屋根や外部側面など車外への乗車も不正乗車とされる。このような乗車方法は、運賃・料金の不正を禁ずる観点とは若干異なり、乗客の生命に危険が及ぶため禁止されている(鉄道営業法第33条など)。 日本では太平洋戦争終結後の混乱期に一時見られ、日本国外でも一部の国で列車の屋根や側面にしがみ付く乗車方法が散見される。2000年代に入ってからも、停車駅で列車の連結部外側面にしがみ付いて乗車し、通過駅(JR神戸線住吉駅)で走行中の列車から飛び降り下車する乗客が確認されているが、この乗客は鉄道営業法違反容疑で捜査対象となっている[3]。 不正乗車が発覚した場合、その交通機関の約款ないしは旅客営業規則による処分により、正規運賃のほかに追徴金(一般的には始点−終点の運賃の2倍の金額 合計で通常の運賃の3倍)を徴収されることがある。定期券や回数券、普通乗車券は回収され、定期券の場合は新規発行ができなくなる場合もある。また常習の場合や悪質な場合は詐欺行為として刑事告訴され、刑罰・損害賠償を受けることもある。キセル乗車について詐欺利得罪(二項詐欺罪)の成立が認められた判例もあるが、これについては運輸判例百選を参照のこと。 また、信用乗車方式についても参照されたい。 1994年(平成6年)9月、阪急電鉄が自社の定期券を対象に自動改札機で入場処理と出場処理を交互に行わなければ改札を通過できないようにするシステム「フェアライドシステム」を導入。以降、ストアードフェアシステムの導入による自動改札機の更新などにあわせて、これと同様のシステムの導入を進める事業者が増えた。また、入場から出場までの時間が規定時間を超えている場合、改札を通過できなくする事業者も増えている。ただし、この規定時間を超えるだけでは不正乗車とはならないので、正当な行為であれば(例:改札内のファーストフード店で数時間居眠りしてしまった等)駅係員に説明することで改札を通ることができる。 これらのシステムの導入の背景として不正乗車の廃絶による運賃の正常な収受が挙げられており、これを導入する事でこの行為も多少は防げるとも言われる。一例として、東日本旅客鉄道(JR東日本)が中心となって導入しているSuicaについては、入場と出場の記録がないとカードが使えなくなるという機能を有している。しかし、乗車券に入場処理をする事業者であっても、入場記録のない定期券で出場しようとした際に「入場記録がありません」と自動改札機の画面に表示するにとどめ、そのまま改札を通過できるようになっていることも少なからずあるので(自動改札機の故障や事故・イベントによる多客などのため入出場フリーとした場合など)、乗車券に対する入場処理が不正乗車の根絶に寄与しているとは必ずしもいえない。 東京地下鉄・東武・西武[多摩川線除く]・京成・東急・小田急・東京都交通局・新京成(フェアスルーシステム) 阪神・山陽電鉄・神戸電鉄・北神急行電鉄・神戸高速鉄道・北大阪急行・大阪モノレール・神戸市交通局(フェアライドシステム。阪急と共通) 入場記録、出場記録などの類は、キセル乗車の減少には役立っているが、他人の使用済み乗車券類や折り返し乗車に関してはあまり効果をあげているとはいえない。もともと他人が使用したかどうか、また乗客がどういう経路で乗車したかなどを完全に調べ上げることは事実上不可能であり、常習的に不正乗車が見られる駅や列車を除いて、これといった対策が行えていないのが実情である。そのほかには、車内改札の強化によって不正乗車を少しでも多く発見するという方法しかないのが実情である。 有料道路(高速道路など)にも不正通行というものがあり、東名高速道路などで不正通行により摘発されたケースがある。代表的な不正通行は途中のサービスエリアなどで通行券を交換し、交換した通行券の入口に近いインターチェンジで出るというものだが、珍しい例としてフリーウェイクラブによる「無料通行宣言書」というものがある。同団体は首都高速道路公団(現・首都高速道路株式会社)の通行料金値上げに抗議して値上げ分不払いを宣言したのが始まりで、後に日本全国の高速道路無料通行宣言に発展した。鉄道の改札口強行突破に近いが、料金所係員の目前で堂々と「無料通行宣言書」を渡して通り抜けるという手段は他に類を見ない。また、現在ではETC専用レーンを強引に突破するケースもある。両方のケースとも警察当局は最初「民事不介入」を理由に取り締まりに消極的だったが、現在は道路整備特別措置法に基づき取締りを強化し、摘発・逮捕例が増加している。 他に、特大車としか思えない某団体所属の街宣車が料金所を通過する際に、「おどれは、この車が軽自動車に見えんのか!」などと係員を脅して軽自動車料金で通行する例があった。(出典は失念したが、摘発例があった) また、環状的に走行する場合もある。例えば余程の好き者でない限りしないが、Aというインターチェンジから関越自動車道下り線に入り長岡ジャンクションで北陸自動車道下りに入る。そして上越ジャンクションから上信越自動車道に入り更埴ジャンクション、藤岡ジャンクションを経由し関越道のBというAの隣のインターチェンジから下りたとする。この場合、かなりの距離を走行したのにもかかわらず、料金は一区間分しかかからない(高速道路の場合、最短距離の2倍を越えるルートを走行すると、走行ルートに沿った料金を払う必要がある。)。 九州自動車道鳥栖JctのUターン例では、最終出口の係員に所要時間の説明を求められることもある。(説明が出来れば合法だが、出来なければ不正通行として最遠距離の3倍の料金を取られた上、逮捕される可能性がある。→可能性として、入口→青森→鳥栖→出口の3倍の料金を請求されかねない。) 夜間に無料になる有料道路(例:無料開放前の藤枝バイパス)で、無料となる時間帯の直前に本線やランプウェイで駐停車して待機する例がある。高速道路のみならずそうでない有料道路でも駐停車禁止になっている道路が多いので、このような理由で駐停車すると駐停車違反になる。 タクシーの不正乗車も近年になって目立っている。タクシー業界では建物を通り抜けて逃げるものを「かご抜け」、所持品を置いて逃げるものを「置き抜け」と呼ぶ。前者のケースは「道案内をする」と言い、巧みに運転手側のドアが開けにくい狭い路地に案内した後に車から抜け出して料金を踏み倒す。後者のケースは携帯電話やカバンなど(実際には価値の無い安物)を車内に置いて運転手を油断させた後に「料金を取りに行く」と言って車から抜け出したまま逃走し料金を踏み倒す。また所持する物品(安物の陶器など)をわざと破壊し、恐喝して弁償させることによって料金を踏み倒す事例も起こっている。 タクシー会社によると女性の犯行が増えており、また賃金が歩合制の為に警察での手続きに追われるよりも街で損を取り返すことを選び自腹を切る運転手が多いため、実際に警察に届けられるケースはごく少数となっている。 ^ 一般に小学校入学前の子供は小学生以上の同伴者1人につき1〜2人まで無料だが、それを超える人数や同伴者なしで乗車する場合は小児運賃が必要となる。 この「不正乗車」は鉄道に関連した書きかけの項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:鉄道/PJ鉄道)。 |
[ 1382] 定期乗車券 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%B9%97%E8%BB%8A%E5%88%B8
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定期乗車券(ていきじょうしゃけん)とは、鉄道、路線バス等において通勤・通学を主に特定の区間を繰り返し乗車する乗客を対象として、一定の期間を区切って発行される乗車券である。一般に定期券(ていきけん)と呼ばれる。 運賃は、券面に表示された区間を普通乗車券で有効期間内に1日1回往復する場合の額より安価に設定されている。有効期間は発行する事業者によって異なることもあるが、1か月、3か月、6か月のものが多い。また、通学定期券にかぎり、1学期・2学期・3学期の区分で発売している事業者もある(学期定期券)。 利用は、券面に氏名等が記載された本人が使用する場合のみ有効とする記名式(一部、乗り降り自由のフリー切符などでも採用されている)が原則であるが、事業者によっては乗車時の所持者であれば誰でも有効とする持参人式を認めている場合がある。 日本においては、原則として券面に指定された経路でしか乗車することが出来ず、普通乗車券などで認められている選択乗車などのルールも一部を除いて適用されないが、その経路内の駅(停留所)では原則として下車・乗車が可能である。しかし、日本国外においては、途中下車を認めず、券面に表示された駅(停留所)で乗降する場合のみ有効とする例もみられる。 原則として普通列車(快速列車を含む広義の普通列車)の普通車の自由席のみであり、急行列車、特急列車、グリーン車、指定席車には、それに対応する料金を支払っても乗車することができない(したがって普通列車でも全車指定席の「ムーンライト」シリーズには乗車できない)。これらの利用には、定期乗車券の有効区間であっても、これらの乗車区間に対応する普通乗車券の購入も必要である。 ただし、別料金を支払うことで特急列車に乗車できる例外規定が設けられている例が多数ある。それらを次項で示す。 特例として区間・列車を限って特定特急券、自由席特急券ないしは急行券を購入すれば、普通車自由席に乗車できる場合がある。21世紀初頭の現在では、特急列車が大衆化し、また特急列車が通勤に利用されることが増加していることから、この特例の適用は非常に多くなってきている。 首都圏の一部区間及び瀬戸大橋線の快速「マリンライナー」ではグリーン券によりグリーン車に乗車することが出来る(東京圏でのグリーン券の扱いも参照のこと)。また、「マリンライナー」など指定席を連結している普通列車・快速列車のうち一部では、指定席券の追加購入により普通車指定席車両に乗車することができる。 九州旅客鉄道(JR九州)では、対応する料金を支払えば、グリーン車も含め全ての特急列車に定期券で乗車することが可能である。また、北海道旅客鉄道(JR北海道)・四国旅客鉄道(JR四国)でもすべての特急・急行列車の自由席が定期券と特急券・急行券の組み合わせで乗車できる(いずれも、本州直通の寝台特急列車を除く。JR北海道の「はまなす」は組み合わせ利用可)。 なお、JRでは旅客営業規則第20条により発売する駅から有効な定期乗車券のみを発売する(無人駅の場合は隣接する有人駅において発売)のが原則であるが、実際には他社駅発着の定期乗車券を発売することもある。鉄道駅(みどりの窓口)以外では、各支社に属する販売センター(鉄道駅とは別にある、法人向けの営業拠点)で発売することもある(社員に定期券を現物支給するために、企業などで一括購入する場合)。 主に通勤目的のための定期乗車券であるが、購入時に通勤証明書などを提示する必要はなく、誰でも任意の区間で購入することができる。小児用の通勤定期乗車券もあり、学習塾や病院に通う際に利用されることがある。 なお、1966年(昭和41年)までは、通勤定期乗車券の購入には勤務先の証明が必要で、別に勤務先の証明が不要な普通定期乗車券も存在した。通勤以外にも使えるのに通勤と名が付くのは、このことによる。 児童・生徒・学生の通学のための定期乗車券であり、通勤定期乗車券より運賃が安い。購入時に通学を証明する通学証明書の提示が必要で、販売区間も自宅の最寄駅と学校が指定する最寄駅との間のみに限られる(最寄駅の定義については別項の条件を参照)。また、翌年度の5月1日以降にまたがるものは発行できない(即ち、3月に発行することも可能)。JRでは大学生用・高校生用・中学生用・小学生用がある。有効期限は通勤定期と同様1・3・6か月である(6か月は10月、3か月は1月までしか発行出来ない)。ただしJR北海道では、学校の夏・冬休みの日数が道外と大きく異なる事情を考慮して、2・4か月の通学定期も設定されている。新学期(特に入学式当日)には新学年の証明書類が必要であるため、新規に窓口で発行しなければならない学生の長蛇の列が出来ることも珍しくない。またこれらの事情を考慮して、輸送機関の職員が学校に出向いて新入生が入学式終了後に窓口に行かず定期乗車券を購入できるよう販売するケースもある。 高校生用は大学生用の1割引、中学生用は大学生用の3割引、小学生用は中学生用の半額の運賃が設定されている。大学生用定期の価格は通常の約70%なので、月10往復程度で元が取れる。なお、3か月定期は1か月定期の5%引き、6か月定期は1か月定期の10%引きの運賃が設定されている。 通学定期乗車券は、卒業に必要な単位取得のための通学のために発行が認められるものであって、課外クラブのために校舎とは別の場所にあるグラウンドに通うようなケースでは発売は認められない(課外クラブは卒業に必要な単位ではない)。また、購入ができるのはJRに指定された指定学校の生徒等であり、指定学校ではない教育施設(学習塾や一部の専修学校など。いわゆる「1条校」は無条件で指定学校となる)に通う場合は発売は認められない。なお、放送大学の学生には通学定期券は発行されない。 運賃が安いだけあって、発売にはいろいろ制限がある。通学定期券の購入ができない場合は通勤定期券を購入することになる。 なお、通学定期券の規定による減収分は鉄道事業者の負担、より正確にいうと割引率の低い他の利用者からの収入で負担しているのが現状で、かつての国鉄ローカル線、ローカル民鉄の経営が破綻したのも通勤利用者が自家用車に転移し、割引率の高い(増収にならない)通学定期券利用者が利用者の主流となっていたことも原因の一つである。 「グリーン定期券」ともいい、グリーン車の利用を前提にしていることから、あらかじめ利用する区間のグリーン券に相当する金額も合わせて計算されている。なお、グリーン車の連結していない区間を含めて発行することが出来る。計算方法としては、グリーン車利用区間での通勤定期乗車券との差額を利用する区間のグリーン券に相当する金額として全区間の定期乗車券に合算する。有効期間は1か月・3か月のみである。 首都圏では通勤・通学定期券とグリーン券でグリーン車に乗車できるようになったため、満席時や事故等の際、特別料金分の保障がされないグリーン定期券のメリットは、「グリーン券を事前購入しなくてよい」という点以外薄れてきている。 遠距離通勤・通学の増加に伴い、新幹線用の通勤定期乗車券「FREX(フレックス)」、通学定期乗車券「FREX(フレックス)パル」(JR東日本、JR東海、JR西日本)、「つばめエクセルパス」(JR九州)が発売されている。ただし、これらは旅客営業規則においては、特別企画乗車券(トクトクきっぷ)の扱いである。新幹線の普通車自由席を利用できるため、発売額には、乗車区間の定期旅客運賃に加え、新幹線自由席特急料金に相当する定期特急料金が加えてある。また、途中の区間において新幹線を利用する定期乗車券も設定可能である。この場合は、全区間の定期旅客運賃と新幹線乗車区間の新幹線自由席特急料金に相当する額を合算し発売される。例えば、新宿〜宝積寺間の乗車券に新幹線を大宮〜宇都宮間で利用する定期券も発売できる。 新幹線定期乗車券の所持者が増加したことから、通勤時間帯の新幹線の普通車自由席が通勤列車並みに混雑するようになった。東海道新幹線では朝8時台ののぞみ新横浜-東京間で普通車指定席の空席を定期利用の有無を問わず自由席扱いとする特例措置を取っている。また新幹線定期乗車券使用者を対象とした、普通車指定席やグリーン車への着席を目的とした料金回数券を設定・発売している。詳しくは、特別企画乗車券を参照のこと。 遠距離通勤・通学は、新幹線沿線のみならず、在来線の特急列車にもみられる。JR東海を除くJR旅客5社がそれぞれ発売している。JR北海道(名称「かよエール」)・東日本旅客鉄道(JR東日本)(名称「定期券用月間料金券」)の一部区間と西日本旅客鉄道(JR西日本)(名称「パスカル」、「○○○特急料金定期券(○○○は列車名)」)・JR四国(名称「快て〜き」)・JR九州(名称「エクセルパス」)の全特急運転区間において、特急列車の普通車自由席を利用できる料金定期券、または特急料金相当額を含んだ定期乗車券を発売している。料金定期券は、定期乗車券の購入と同時か、あるいはすでに所持している定期乗車券を提示し、定期乗車券区間内の特急列車停車駅間の特急料金定期券を購入する形をとる。なお、JR西日本で発売している指定席特急料金定期券「マイシート」は、定期乗車券と組み合わせて有効期間中普通車のあらかじめ指定した座席を利用できる。 駅構内 改札内への入場・通行ができる「定期入場券」がある。ただし発行は、駅構内に自由通路がない場合、また駅弁を売る業者など駅構内に定期的に立ち入る必要がある場合に限られる。例えばJR東日本の電車特定区間内の駅では東京駅、高尾駅のみで発売されている。なお、駅舎改築前の国分寺駅、品川駅でも発売されていた。 概ね生活保護世帯を対象にした割引。割引を受けるためには生活保護世帯である事もさる事ながら一定の条件がある。旅客営業規則に運賃表が掲載されているが、市販の時刻表には掲載されていない。参考リンク 川崎市幸区役所のサイト 通常、一般民鉄では大学生でも中学生でも運賃は同一であるが、JRの場合(新幹線定期券は除く)大学・高校・中学と異なる運賃が設定されている。そのため高校・中学校では比較的割安となっている。 JRの定期乗車券は新幹線の「フレックス」を除く在来線で乗車区間が100kmを超える区間を購入する場合、駅長の承認が必要となる。また乗車区間が200kmを超える場合は購入理由を記載した書面を提出しなければならない。 JRの旅客営業取扱基準規程第151条により、定期券を所持している人は分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例の対象から除外されている。 基本的には、以下の2種類が発行される場合が多い。JRと同様に定期乗車券で利用可能なのは、原則として特別料金不要の列車の普通車のみであるが、有料で運行される特急列車・急行列車・特別席については、それに対応する料金を支払っても乗車することができる場合が多い。 愛知環状鉄道のように事業者によっては、学校の就学期間に合わせて4月上旬〜7月中旬という期間を設定している場合もある。 また、定期乗車券の一種で、ある一定の区間において一定の金額で区切って発行する均一定期乗車券がある。東京地下鉄(東京メトロ)が発行する「全線定期乗車券」もこの一種である。 変わり種としては、肥薩おれんじ鉄道が65歳以上の高齢者を対象に、割引率を通学定期乗車券並みに引き上げた「いきいきシルバー定期」がある。また、2006年7月限定で、平成筑豊鉄道は1か月分の定期乗車券などが当たる懸賞つき定期乗車券を発売した。 なお、事業者によって定期券の割引率が異なるが、首都圏の大手民鉄の場合、普通運賃が低い水準にあるので通勤定期の場合はJRよりも割引率が低く40%弱(1か月に約19往復しないと元が取れない)が多い。東京メトロや東京都交通局(都営地下鉄)に至っては30%程度(1か月に約21往復しないと元が取れない)となっている。 これに対して、通学定期は割引率が高く77%〜80%前後(1か月に約7往復すれば元が取れる)の事業者が多い。東京メトロや東京都交通局の割引率は約65%(1か月に約10往復すれば元が取れる)である。 地方の民鉄の場合は割引率が低い傾向にあり、バス並みの割引率(通勤定期で約30%)しかない事業者もあって、定期券を購入することがかえって損する場合が生じる可能性がある。首都圏では、北総鉄道や東葉高速鉄道での通勤定期の割引率が30%である。最近はこの点を考慮して、平日のみ利用可能な定期券を発売している事業者(近江鉄道など)もある。 発売拠点については、JRのように各駅では販売しておらず、主要な駅に集約されている(特に都市部の大手私鉄や地下鉄。ただし、名古屋鉄道(名鉄)のように有人駅すべてで発売しているケースもある)。このため、定期券を発売していない駅からの定期券を購入する場合、乗車駅から発売駅までの普通乗車券を購入した上で乗車券に証明を受け、定期券発売窓口で定期券の購入時に発売駅までの乗車券を払い戻してもらい、帰りの無料乗車券(乗車票)をもらって乗車駅まで戻る形となる。 事業者が自社の路線から乗り継ぎ可能な他事業者の路線(バス・地下鉄・路面電車などを含む)との「連絡定期券」を発行する場合がある。通常は出発地から目的地までの区間で利用する事業者数分の定期券が必要となるが、連絡定期券を利用することにより複数枚の定期券を1枚にまとめることができる。例えば、バス事業者A−鉄道事業者B−鉄道事業者C のように乗り継ぐ場合、事業者によってAの区間からCの区間までの連絡定期券が発行されていれば、通常は定期券が3枚必要であるが、1枚の連絡定期券にまとめることができる。 発行可能な対象区間は事業者ごとに異なり、他者の全線を対象とする場合や他者の一部区間のみを対象とする場合がある。また運賃も利用する区間の定期券運賃を単純に合算した額とする場合や、この合算した額から一定額を割り引いたものを運賃とする場合などがある。 利用したい区間と連絡定期券の発行可能な区間が合致しない場合(もしくは発行区間が重複する場合)、定期券を本来の枚数より減らすこと自体は可能であるが複数枚となる。例えば、バス事業者A−鉄道事業者B−鉄道事業者C のうち、Aの区間とBの区間、もしくはBの区間とCの区間の連絡定期券が事業者によって発行されている場合、通常は定期券が3枚必要であるが、Aの区間とBの区間をまとめた連絡定期券1枚とCの区間の定期券1枚の計2枚、もしくはAの区間の定期券1枚とBの区間とCの区間をまとめた連絡定期券1枚の計2枚にまとめることができる。 なお、連絡定期券は利用したい区間に関連する全ての事業者が発行しているわけではない。例えば、近畿日本鉄道は自社線の一部の駅からJR西日本を経由して阪急電鉄など他社線へ連絡する連絡定期券を発行しているが、阪急電鉄やJR西日本でこれと同一の区間を設定した連絡定期券を購入することはできない。 また、特定の条件に合致した場合のみ、他社線で乗降が可能となる定期券を発行するケースもある。具体例として、阪急電鉄・阪神電気鉄道・神戸高速鉄道の3社間でのケースがある。阪急・阪神と神戸高速鉄道は相互に乗り入れる運行を行っており、磁気式の通勤定期券で、梅田−三宮間を含む場合は阪急・阪神双方の梅田駅で、また三宮−高速神戸間を含む場合は阪急・阪神双方の三宮駅から神戸高速鉄道の高速神戸駅までの各駅(花隈、西元町、元町)で、それぞれ乗降が可能とする共通利用制度を1996年から実施している。発行について特別な手数料や手続きは必要なく、設定された条件をクリアしている場合に自動的に適用されるという性質のものである。 名古屋鉄道では、特急特別車ミューの座席について、利用者が決めた1往復の列車の座席を1箇月(平日ダイヤ運行日のみ)確保する「ミュー定期券」と称するものが存在する。1か月13,000円で、有効期間は毎月1日から末日までの1か月しか存在しない。 座席の指定は券面に表示された列車・座席にしか適用されないが、ミュー定期券を所持していれば当該区間内であれば休日ダイヤ運行日も含め、券面表示以外の列車の特別車にも追加料金なしで乗車できる。ただし座席の指定がないため、座席の指定を受けた他の旅客が乗車してきた場合は席を譲らなければならない。 なお、ミュー定期券利用区間を含む通勤・通学定期券を所有する旅客のみに対して発売され、乗車する際も定期券とミュー定期券の2枚を組み合わせて使わなければいけない。定期券以外の乗車券とミュー定期券の併用はできない。 南海電気鉄道では、「ラピート」と「サザン」の全列車と、「りんかん」1〜7・9・11・13号の座席を1か月単位で購入できる定期特別急行券・定期座席指定券がある。特急券と座席指定券のみなので、乗車する際には他の乗車券類が必要となる。詳しくは当該項目を参照していただきたい。 定期券の種類は鉄道用とほぼ同じだ。だがバスの定期券は電車の定期券のように磁気が塗られてなく、乗務員に定期券をみせるという形になっている(但し近年ではIC乗車券カードを導入した事業者を中心にIC定期券に切り替える事業者も出てきている。)。一般的に通勤(普通定期と称する事業者もある)・通学・小児及び各障害者定期券が発行されている。 そのため、通常の定期券についての解説は省略する。 通常の定期券は、発行社局及びその一部グループのみの使用に限られる。その為、同じ路線・区間を2社以上で共同運行している場合、通常の定期券ではA社運行の便には乗れるが、B社運行の便には乗車できないといった問題が発生してしまう。その問題を解消する為、発行社局だけでなく共同運行先社局のバスにも乗車できるように、共通定期券が発行される事がある。 なお、「共通定期券」などの定期券を発行せず、通常の定期券で相互利用可能としている社局・区間も存在する。 均一区間だけのバス路線を持っている事業者の中には全社全線利用出来るタイプの定期券を発行している場合もある。 上記の均一区間定期券に類似しているが均一区間内のみと言う区分けをせずにある一定のエリアを「XX地区」と言う形で設定しそのエリア内で乗車可能としているものである。京阪バスなどで採用。同社では一部エリアでさらに安くした代わりに範囲を狭くした「にこにこミニパス」も1992年より導入している。 マイカー台数削減や地球環境保全を目的に、1997年に神奈川中央交通が始めたのをきっかけに、翌1998年には東京都交通局、京阪宇治交通(現在廃止)、その翌1999年には京阪バスなどでも採用され、近年では都市部の多くの社局が採用しているサービス。 これは、「環境定期」という乗車券を別に発行するわけではなく、普段使用している定期券を乗務員に提示することによって、定期券所持者以外の家族も利用できるか、割引措置を受けられるという制度で、以下の2つがある。 1.定期券区間外の発行者の運行する区間を割引運賃(100円程度。事業者により異なる。また小児半額としている事業者もある)で乗車することが可能となる。 2.定期券区間内のみの利用で、定期券所有者に同伴者(ほとんどは同居親族の同伴者)がいる場合、その同伴者も割引運賃で乗車する事ができるようにしている社局が多い。意味合いとしては、定期乗車券利用者に対する割引サービスと捉えられる。 一般的に利用可能な日は土曜・休日・長大連休期間(GW・旧盆・年末年始時期)などの土曜・休日ダイヤ実施日で、利用可能な定期券も通勤定期券のみが多いが、神奈川中央交通等一部社局では通学定期券も利用できる。なお、このサービスはその地区や社局によって、受けられるサービスが大幅に違う場合がある。近年では地方鉄道などでも採用され始めている。 東急バスなど一部社局が発行しているもので、運賃や区間に関わらず、一定の定期券運賃のみで全線が自由に使用できる定期券である。 京阪バスでは大阪府下および京都府八幡市の路線が一部の例外を除き乗降できる定期乗車券「ワイド定期券」を270円区間定期券相当の発売額で発行している。これらも全線定期券と類似している部分もある。 これは、定期券の券面氏名欄を「持参人様」表記や、無記名にすることによって、定期券を持参した人が定期券として使用できる乗車券である。 環境定期券とは違い、通勤定期以外で持参人定期を発行している社局はみられない。 東京都交通局(都営バス)の都区内通勤定期券の券面には購入者名が記載されているが、1992年2月より持参人式を採用しており、購入者以外であっても1乗車につき持参人1人が利用することができる。 名古屋市交通局(名古屋市営バス)の通勤定期券については、2006年4月1日から持参人方式で全線(ただし共同運行区間の名鉄バス、ゆとりーとラインは除く)利用可能となっている。 大阪市交通局(大阪市営バス・大阪市営地下鉄)で発売されている定期券の種類の中で、共通全線定期券は持参人方式で、文字通り、全線(ニュートラムも含む)で利用可能となっている。 京阪バス(当時存在していた京阪宇治交通を含む)では通勤定期券は1992年4月1日以降全て持参人方式となっている。 発行社局が少ない上に、一般的な定期券呼称が無いため、ここでは便宜上「複数区間併合定期券」と表記した。 仕事のかたわら定時制の学校に通う場合などに、自宅・勤務先・学校の3ヶ所の最寄り停留所を結んで発売されるものである。公営交通では一部の路面電車や地下鉄も含め制度化されている事業者が多い。三角定期券とも呼ばれる。 片道しか利用できないことを条件に、運賃を割り引くものである。往復利用できる定期券の半額としている場合が多い。 事業者と沿線の企業が契約し、退職や異動などの特別な場合を除いて払い戻しをしないことを条件に、通勤定期券よりも割安な運賃で一括して発売するものである。勤務先の証明が必要であった時代の通勤定期券に近いものといえる。企業定期券・団体定期券と呼んでいる事業者もある。 運賃割増で運行される深夜バスにおいては、普通運賃と深夜運賃の差額(通常、普通運賃と同額)を払うだけで乗車可能としている事業者が多い。 主に高齢〜老齢者を対象にして、その事業者のすべての路線を一定の期間、自由に乗車できる定期乗車券を発売している事業者もある。 例1: 東京都発行の「東京都シルバーパス」は、東京都内の殆どの路線が、事業者に関わらず乗車可能となっている。なお、このシルバーパスは、年収によって値段が変わる上、東京都内に住民票を置いている者のみが利用できる。 例3: 福島交通発行の「フリーパス」は、65歳以上の人であれば、一定料金を支払えば同社一般路線バス(市町村生活バスは除く)全線が乗車可能である。購入時に、本人の顔写真が必要。 1ヶ月の定期券を約50枚の回数券方式にした形態の定期券である。降車の済には氏名を記載した表紙を乗務員に提示の上1枚を運賃箱に投入する方式である。京阪バスなどで採用(京阪バスでの定期回数券の名称は「特別定期券」となっている)。 京阪バスではくるっとBUS専用定期券「くるっとマンスリーパス」を通常定期運賃9,240円相当の区間を3,000円で発行している。ただし乗車可能なバスはくるっとBUS全便と一部指定運行経路で一部の時間帯のみ乗車可能なものである。 福島交通では、土・日・祝日と平日の10時?17時にバスを降車する場合に限り、一般路線バス(市町村生活バスを除く)全線で乗車可能な専用定期券「ショッピングパス」を発売している。全線定期券とほぼ同趣旨の定期券であるが、利用範囲が比較的限定されている点が差異として挙げられる。 又、同社の通勤バス定期券を同じ職場などの団体が5名以上で購入する場合、元来の定期券代から更に5パーセント割引される「企業定期券」が発売される。この場合、定期券の購入方法手段によっては更に安く購入出来るという、「システム上のメリット」とも捉えられる。 バスの通勤定期の割引率は30%前後の事業者が多く、1か月あたり約20往復しないと元が取れない場合がある。よって、割引率が高いバスカード類が発行されている地区では、定期券代がバスカード利用時に比べて上回る場合がある。 有効期間は一部の事業者に6箇月のものがあるが、殆どの事業者は1箇月と3箇月のみである。京都市営バスでは1年定期も存在する。なお通学定期券に6箇月が設定されていない事業者もある。なお京阪宇治バスや京阪バスなどでは通学定期券に限り学期別定期券が発行されている。これは1学期・2学期・3学期期間のみ有効な定期券である(学期日数換算は平均的な期間で算出)。 リムジンバスにおいても定期乗車券は発行されている例もある。京阪バスでは松井山手・枚方-伊丹空港線において1ヶ月定期券と3ヶ月定期券の発行を行っている(公式サイトの運賃案内)。 乗車券を購入する場合、運賃に距離逓減制を採用している場合には乗車券の分割購入を行うと全区間非分割の運賃(通しの運賃)より通常は高くなる。しかし、経路の一部区間に割安の特定運賃を採用している場合等においては、全区間を分割しないで購入するよりも特定の地点で分割して購入する方が運賃計算上割安になる事例が存在する。(非分割の場合は全区間で特定運賃が非適用になるため)。 大都市近郊のJRにおいて、競合する私鉄が存在する区間(特定運賃区間)とそれ以外の区間を通して移動する場合に、特定運賃区間分とそれ以外の区間分に分けた運賃の合算のほうが全区間を分割しないで乗車券を購入するよりも安い場合が多数あり、上記の事例として挙げられる。駅すぱあとなどの経路・運賃計算ソフトでも分割計算の機能が入っているほか、乗車券分割プログラムなどを利用して調べることもできる。 分割購入は合法的であり規約に反せず、かつ利用者も割安となる手法であるが、分割地点を必ず経由する必要があることから、突発的な状況により選択された経路を経由できない場合では別途通常運賃を要することとなる(ただし、JR定期券の場合は分割しない場合(通しの場合)も原則として購入時に選択した一つの経路固定(大回り乗車は不可)であり、ごく一部の特定区間においてのみ使用時に複数の経路が選択できることから、分割定期にしなくても多くの場合は上記の不利益を回避できない)。 ただし、一部区間に長期間の不通が生じた場合など、分割購入していると不利益を被るリスクもある。例えば、A駅⇔B駅⇔C駅を利用するにあたって[A駅⇔B駅]と[B駅⇔C駅]に分割して定期券を購入しているとする。もし、B駅・C駅間が事故や災害で不通になったとすると、救済措置(有効期間延長、無手数料での払い戻し、他の交通機関への振替乗車など)が認められるのは、[B駅⇔C駅]の定期券だけになる。 これとは逆にバスにおいて全線定期券を発行している事業者では分割購入を使用しない方が安くなる場合もある。一例を挙げるとA地点⇔B地点までバス、B地点⇔C地点まで鉄道、C地点⇔D地点までバスを利用するとする。この場合、バスの全線定期券の利用範囲にA地点⇔B地点およびC地点⇔D地点の両方が含まれていれば各地点間の定期券の分割購入よりも全線定期券の購入が安くなる事例も地区により発生している。 |
[ 1383] お得な乗車券/京都市 交通局 企画課
[引用サイト] http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000019521.html
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各乗車券の名前の部分をクリックしていただくと,詳細内容がご覧いただけます。回数券,バス・地下鉄連絡普通券■バス共通回数券 市バスだけでなく,市内を走るほとんどのバスでご利用いただける便利でお得な回数券です。■バス昼間割引共通回数券 平日の昼間時間帯限定のバス共通回数券です。その分バス共通回数券よりお得になっています。■地下鉄回数券 1区(210円区間)から5区(340円区間)まで,それぞれの乗車券11枚が10枚分の金額です。■地下鉄昼間割引回数券 平日の昼間時間帯限定の地下鉄回数券です。乗車券12枚が10枚分の金額です。■バス・地下鉄,地下鉄・バス連絡普通券 地下鉄駅と接続するバスとを乗り継ぐことが出来るお得な乗車券です。定期券 通勤・通学などに便利でお得ないろいろな種類の定期券を発売しております。 各種定期券の詳細はこちらをご覧ください。カード乗車券■トラフィカ京カード 市バス・地下鉄専用の便利でお得な(1割分)カード乗車券です。乗り継ぎ割引もあります。■スルッとKANSAI都(みやこ)カード スルッとKANSAIに加盟する各交通機関でご利用いただける便利なカード乗車券です。■市バス専用回数券カード 2,000円で2,250円分ご利用いただけるお得なカード乗車券です。ICカード(PiTaPaなど) 改札機にタッチするだけ!簡単・便利・お得なPiTaPaカードフリーチケット(一日乗車券など) ●発売期間,有効期間などが限定されている券種がございますのでご注意ください?。京都観光にお得なチケット■市バス専用一日乗車券カード 京都市営バスの均一運賃(220円)区間が1日乗り放題です。■市営地下鉄1dayフリーチケット 京都市営地下鉄全線が1日乗り放題です。■京都観光一日(二日)乗車券 京都市営バス・地下鉄全線と京都バスのほとんどの路線が一日または連続二日間乗り放題です。■京都観光一日乗車券「京めぐり」? 近鉄沿線から京都観光にお得なチケットです。■いい古都チケット 阪急電鉄,阪神電車,神戸電鉄,山陽電車,大阪市交通局,能勢電鉄,神戸高速,神戸市営地下鉄の各沿線から京都観光にお得なチケットです。■京阪みやこ漫遊チケット 京阪電車沿線から京都観光にお得なチケットです。■京の遊々きっぷ JR東海道新幹線で東京・新横浜・静岡・名古屋方面から京都観光にお得なきっぷです。■京都観光フリーきっぷ,のぞみ&京都観光フリーきっぷ JR線で金沢・富山・岡山・広島・小倉・博多方面から京都観光にお得なきっぷです。■京都地下鉄・京阪大津線1dayチケット 京都市営地下鉄全線と京阪電車大津線が1日乗り放題です。京都から奈良観光へお得なチケット■奈良・斑鳩1dayチケット 京都市営地下鉄沿線から奈良観光にお得なチケットです。その他の乗車券■京都コンベンションパス(会議参加者用) 京都で開催されるコンベンションを対象として,その主催者に発売する乗車券です。?お問合わせ先 各乗車券に関するお問い合わせは,市バス・地下鉄案内所まで |
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